遅延証明書

遅延証明書は、5分以上の列車の遅延が発生した時に発行いたします(運転を見合わせた場合は、運転再開後に表示します)。

遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではありません。また、お客様がご乗車されたことを証明するものではありません。

遅延証明書は、当社線の遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客様に生じた損害額を賠償することを証明するものではありません。

列車の遅延、運休により、予定していた他の交通機関(電車、バス、飛行機等)をご利用できなかった場合でも、損害の補償等は一切負担いたしませんので、あらかじめご了承ください。

遅延証明書の掲載は、掲載日から35日間です。

遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてウェブサイト等で公開することを禁じます。

遅延証明書発行